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歯科・耳鼻科用レントゲン装置の関係法令

歯科・耳鼻科用レントゲン装置をご使用されるにあたり関係する法令から注意点をまとめたものです。
関係法令としては、主に下記が対応いたしますが、最新の法令とは内容が異なる場合がございますので、必ず所轄の保健所・保健福祉局にお問合せください。
 ・医療法
 ・医療法施行規則

レントゲン装置の新設・増設

レントゲン装置を新設・増設する際には設置後10日以内に所轄の保健所・保健福祉局に下記書類の届出が必要です。
 ・診療用エックス線装置備付届
 ・隣接室名,上階及び下階の室名並びに周囲の状況を明記したエックス線診療室の平面図及び側面図
 ・エックス線診療室漏えい線量測定結果

レントゲン装置の入替・更新・移設

レントゲン装置を入替・更新・移設する際には工事日から10日以内に所轄の保健所・保健福祉局に下記書類の届出が必要です。
 ・診療用放射線に関する変更届
 ・(装置を更新した場合)診療用エックス線装置備付届

レントゲン装置の廃棄

レントゲン装置を廃棄したり閉院に伴って装置の使用を廃止する際には廃棄後10日以内に所轄の保健所・保健福祉局に下記書類の届出が必要です。
 ・診療用放射線に関する廃止届
なお、弊社が製造していないレントゲン装置については弊社での廃棄は致しかねますので、
ご購入先の業者様にご相談いただくか、弊社がご紹介した業者様にご相談ください。

レントゲン装置使用者の資格

レントゲン装置は、診療放射線技師法で「医師,歯科医師または診療放射線技師でなければ放射線を人体に対して照射する(撮影を含む)業をしてはならない」と定められております。
医師や歯科医師の具体的指示があっても、無資格者でのX線(エックス線)撮影は認められていませんのでご注意ください。
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