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工業用X線(エックス線)装置の関係法令

X線(エックス線)装置をご使用されるにあたり関係する法令から注意点をまとめたものです。
関係法令としては、主に下記が対応いたしますが、最新の法令とは内容が異なる場合がございますので、必ず所轄の労働基準監督署にお問合せください。
 ・労働安全衛生法
 ・労働安全衛生法施工令
 ・労働安全衛生規則
 ・電離放射線障害防止規則

X線(エックス線)装置の新設・増設・移設

X線(エックス線)装置を新設・増設・移設する際には工事日の30日前までに所轄の労働基準監督署に下記書類の届出が必要です。
 ・労働安全衛生規則関係様式 第20号
 ・装置を用いる業務・製品や作業工程の概要説明資料
 ・管理区域を示す図面
 ・放射線装置適用書

X線(エックス線)装置の廃棄

X線(エックス線)装置の廃棄にあたっては労働基準監督署への届出は不要ですが、
鉛やベリリウム、絶縁油など廃棄処理が困難な物質がございますので、ご購入先にご相談ください。

X線(エックス線)装置使用者の資格

3ヶ月間での装置外部への漏洩X線量が1.3mSv(ミリシーベルト)を超えないようなボックス型のX線(エックス線)装置については、エックス線作業主任者の資格を持たなくても導入が可能です。
ただし、安全管理責任者を選任したり、安全教育を実施することが求められます。
3ヶ月間での装置外部への漏洩X線量が1.3mSvを超え、管理区域が存在するようなX線(エックス線)装置を使用する場合には、エックス線作業主任者の資格が必要となります。
なお、エックス線作業主任者は国家資格であり、免許の有効期限はありません。

X線(エックス線)装置の管理区域

3ヶ月間での装置外部への漏洩X線量が1.3mSv(ミリシーベルト)を超えるおそれのある区域は管理区域として標識で明示する必要があります。
管理区域内には関係者以外の立ち入りができません。
管理区域は1ヶ月以内に1回(X線(エックス線)装置を据え置いてX線漏洩に変化がない場合は6ヶ月以内)の周期でX線の漏洩測定を行う必要があります。
測定にあたっては自社で測定器をご準備のうえ実施されるか、ご購入元の業者や漏洩測定業者にご依頼ください。
ただし、自社で測定器をご準備される場合には定期的な校正が必要となります。
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